就労支援事業とは?

 
 

 
 
就労継続支援は、一般的な事業所で働くことが難しい障がい者に向けた、職業訓練や生産活動を支援するサービスです。
年齢制限などはありますが、利用期間の制限はありません。
 
この就労継続支援には、どんな人を対象とするか、どんな支援をおこなうかで就労継続支援A型と就労継続支援B型の2つがあります。
①就労継続支援A型
就労継続支援A型の大きな特徴としては、事業所と雇用契約を結ぶことが挙げられます。
そのため雇用型とも呼ばれ、定められた給与も支払われます。
対象は18歳以上65歳未満で雇用契約に基づいた勤務が可能なものの、障がい・難病などにより一般企業への就職が難しい人です。
労働者として働きながら、同時に訓練も受けて就職のための知識・能力を身につけていきます。ここからさらに就労移行訓練を経て、一般企業への就職ができるように支援をおこないます。
②就労継続支援B型
就労継続支援B型では、事業所との間に雇用契約は結ばないので、非雇用型とも呼ばれています。A型の仕事の内容が難しい障がい者、年齢・体力などから一般の企業で働くことができなくなった人などが対象です。
以下のいずれかに当てはまることが条件です。
1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
2. 50歳に達している者または障害基礎年金一級受給者
3. 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者
引用:厚生労働省/ 障害者の就労支援について
利用者には作業訓練などを通じて生産活動をおこなってもらい、できたものに対して賃金が支払われる仕組み。訓練を積んで就労継続支援A型、就労移行支援を目指します。

 
 
 
 
 
 
 
 
許認可事業であり、都道府県、市町村に申請後、およそ3か月程度で指定をうけ開設できます。開設には通常行政書士などのコンサルを受けるとスムーズです。
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.認可を受けた就労支援事業所は、障害者(利用者)の在籍数と出席状況(実績)に応じた報酬という公金を受け取ることができます。

 

就労支援事業所の売り上げ構成は、報酬と生産活動(ビジネス)による事業収益の二つで構成されています。目安として、利用者が20名定員の場合、各利用者が月23日程度出社した場合、月の報酬は、約200万から300万円程度になります。そこから利用者の賃金(A型の場合)や工賃(B型の場合)をお支払いし、従業員にも給与を支払います。さらに生産活動から得られる売り上げが加算されるというわけです。生産活動とは、一般企業が行っているビジネスそのものと何ら変わりはありません。この部分は、どんな業務でも行うことができます。(ただし風俗関係などは厳禁)

 

2.許認可を受けるには、条件が多少あります。主に人材の配置基準、場所に対する基準です。

 

就労支援事業所には、管理者とサービス管理責任者、職業訓練員、生活指導員が常勤で必要です。ただし、それらに対して何か資格が必要かというとそうでもなく、実務経験を積み、既定の研修に参加することで、どなたでもなることができます。場所に関しては、運営上指定の広さや指定の部屋の設置程度であり、賃貸でも持ち家でもどちらでも問題ありません。

 
 

3.就労支援事業所は、現在非常に需要が高く、増加傾向にあります。ただし市町村によっては、事業所数が過多で、認可が下りないケースもございます。開設予定の市町村に問い合わせすることによりわかります。

 

これから非常に参入が想定される業界となっています。1974年からスタートした制度であり、歴史は古いですが、まだまだ未開で、これからの事業になっています。

 
 

4.2024年以降、法改正が予定されており、規制も入ってきます。ただ、正しい経営ノウハウや理念があれば問題ありません。

 

POINTをしっかりと押さえることで、法改正があっても十分成長が見込める事業であり、大変お勧めです。POINTはいかに利用者を集め、生産活動でいかに収益を出すかです。